雇用保険給付の手続き

セカンドキャリア

今回、雇用保険説明会に出席しました。これまでに流れと今後について簡単にご説明いたします。

スポンサーリンク

求職申込と受給資格の決定

退職日を過ぎて10日ほどで離職票が届きます。私の場合、事前にハローワークへ手続きやミドル世代の就職事情を相談に行ってたので、離職票が届いたら持参する物の案内を受けていました。いかが案内を受けていた持参品です。

1.離職票(氏名及び口座番号を記入) ※PayPay銀行でもOKです

2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

3.個人番号の確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カード) 

4.本人名義の通帳またはキャッシュカード

5.写真2枚(たて3.0cm よこ2.4cm) ※来所の都度マイナンバーカード提示で省略可

結局は、離職票に基本手当の入金先口座を記入し、キャッシュカードがあればOKです。口座確認は、PayPay銀行ならスマホのアカウント画面でも口座情報が提示できるのでそれでもOKでした。

求職申込は、職業相談の窓口で現在の状況を問診されて、雇用保険給付課の窓口で受給資格者のしおりを受け取って終了となります。受給資格のしおりには、次回の来所の日時が記されています。

午前中に離職票が届いたので、すぐにハーローワークに行きました。次の手続きの説明会も日程がるみたいなので、とにかく直ぐに申込はした方がいいと思います。どんどん遅くなります。

スポンサーリンク

雇用保険説明会(初回講習)

雇用保険受給資格者証サンプル

説明会に参加すると雇用保険受給資格者証がもらえます。そこには、色々情報が出てますが、特に求職申込日や口座情報、給付制限期間や基本手当日額、給付日数などチェックすべき項目があるので要確認です。また、早期に就職した場合の個別の再就職手当の試算表も配布されました。

注意する点があります。基本手当日額の上限額(離職時年齢45歳以上60歳未満は8870円)ですが、再就職手当を算出する際、基本手当日額には異なる上限(離職時年齢60歳未満は6570円)がにて算出されます。えっ、さらに下がるのか、と思いました。

就職すれば給与が入るし、トータルでは失業状態よりはいいですが、早期に就職したのに日額上限が下がるのは・・・どうなんでしょう、という感じです。

説明会と初回講習なるものがセットで開催されます。失業認定の仕組みや求職活動の中身、さらには正確な給付申請のお願い、就職までの平均給付日数などが説明されます。7割の方が求職申込後60日で就職しているとのことでした。

スポンサーリンク

いつからもらえるの?

基本手当は失業状態にある日について給付されます。詳細はたくさん情報あるので割愛しますが、4週間に1回ハローワークで失業状態にあった日を認定してもらうことで給付されるというものです。原則は、この認定期間内に求職活動の実績が2回ないとだめだそうです。

この認定対象となる期間の起算ですが、待期期間満了後(受給資格の決定を受けてから7日経過後)となります。つまり、申込日含めて7日間は保険支給対象となりません。さらに、退職理由等による給付制限期間がある場合、失業状態にあった日の認定がされてもその期間の基本手当は支給されません(支給対象となっても制限されます)。

私の場合、自己都合退職の扱い(少し不満はあるが・・・ここは穏便に)なので、給付制限期間が1ヶ月あります。つまり、申込後、待期期間(7日間)+給付制限期間(1ヶ月)が支給されない期間となります。

1.求職申込日から4週間後に初回認定日

2.受給資格決定後(求職申込後)1週間は支給対象外(待期期間)※失業状態にあっても・・。

3.給付制限期間は1ヶ月(待期期間満了日翌日から起算で支給対象だが制限される)

私の場合、給付制限期間が1ヶ月のため、初回認定日は失業状態が認定されても支給はなく、さらに10日ほど経過すると給付制限期間が終わります。つまり、2回目の認定日でも4週間(28日)認定されても18日となります。結局は、自己都合退職は申込日(受給資格決定日)から7日+1ヶ月(31日)は失業状態でも支給されないことになります。

なお、給付制限期間は、雇用保険説明会のときに頂いた再就職手当試算表に記されていました。

無収入は続きます。ストレスです。次回はどうなることやら・・・。

コメント

タイトルとURLをコピーしました