認定日数は?
早いもので、認定日も4回目となりました。くどいですが、自己都合退職なので退職後1か月は給付制限期間があったので、基本手当を支給されたのは3回目です。
今回は、パート勤務(4時間以上)の日数が9日間ありました。労働時間が4時間以上になると就労日とみなされ認定されませんので、認定日数は19日となりました。
- 認定日1回目 日数 0日 待期期間+給付制限期間中のため
- 認定日2回目 日数15日 給付制限期間13日あり
- 認定日3回目 日数31日 前回の認定日が祝日で3日前にズレたため
- 認定日4回目 日数19日 パート(4時間以上)が9日間あったため
結果、所定給付日数150日ー支給65日=残日数85日となります。
求職活動実績について
基本手当の受給には、原則、認定期間中に2回の求職活動実績(職業相談・セミナー参加など)が必要です。ただし、求人への応募は、1回でOKです。ハローワーク紹介でも求人サイトからでも応募なら1回でOKです。
今回は、ネットでパートへの応募を1件しました。現在働いているところと同時期にした応募です。今の勤務先から採用連絡があったので結局辞退いたしました。不採用でも辞退でも応募した事実は変わらないので、求職活動としてカウントされます。
また、「個人事業の開業=就職」となるのかを確認すると、「事業に専念すると就職となる」との回答でした。つまり、開業しても継続して求職活動をする(雇用されることを目的)なら、失業状態とみなされるでしょうとのことでした。副業として事業をする場合もあるのでとのことでした。
「開業=就職」と思ってたので以外でした。それならもっと早く登録申請すればよかったと少し後悔しています。調べが足りませんでした。ただ、その時は開業届の前に事前相談をする方がよさそうです。ニュアンス的に、本当かな?と思うからです。
ただ、早く、落ち着きたいです。


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