5回目の認定日です。
今まで通り、給付課にて失業認定申告書を提出。ただ、今回は自営業開始のことで確認するつもりだったので、付箋付けておきました(質問あります!の付箋)。
活動実績は認定され、自営についての質問です。

開業届を出すとどうなるんですか?それと再就職手当も申請したいんですけど、要件はどうなりますか?
以前と同じ質問ですが、今回は資格登録が終われば進める予定なのできちんと聞きたくて・・。

開業届提出ですぐに失業給付がストップというわけではありません。事業をされるにもいろいろ準備があるでしょう。実際に事業を開始するとなったらまた来てください。
また、再就職手当は、事業の開始の実態を個別に判断して、その後、1ヶ月後に事業の状況を確認し、そこで事業が運営されてると判断されれば申請となりそれから給付となります。
判断基準は、売り上げや取引状況、収入などによります。

開業届を出しても、実際の事業開始の申告までは、求職活動も継続すれば失業状態ということですか?
あと、売り上げとか取引とか、1ヶ月ではない場合もありますよね?

申告までの見解は概ねその通りです。
あと、売り上げがなくとも、備品購入や取引先との契約書やその他の書面・・・で総合的に自営業を営んでるかを判断します。
求職活動はもうしませんか?

いえ、現在は短時間なので、社会保険付きのパートも引き続き探すつもりですけど・・。この後も、職業相談はして帰るつもりです。
わかりました。実際の事業開始となったら申告に来ます。ありがとうございました。
う~ん、分かりにくい、と思いましたが、学んだんことは以下です。
- 自営業の申告で就職とみなされる又は雇用され就職(雇用保険加入対象の就職)となるまでは失業状態である(そう理解してます)
- 再就職手当は、いずれの『就職』にしても、就職となってから1ヶ月以内に申請が必要
いずれにしても、遅くとも次回で失業状態ではなくなると思います。
現在のパートの試用期間が終わるので社会保険を希望すれば加入となり雇用での就職となるし、自営業の申告で事業実態有り(いくつかの書面で判断されるだろうが・・)となると思うので・・。あとは、宅建士を活かしたパートも?可能性あるし。
短時間パートをしながら活動してたので、所定の給付日数の消化も半減しました。なので、今も再就職手当の対象となります(現在、残り68日)。まったく働かったら・・、とっくに対象外です。
セカンドキャリア決定も最終章となります。


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